2016年3月12日土曜日

変動相場制の経済論理

ここで、このEMUと国際通貨体制の変動との関連を整理しておかなくてはならない。EMUが発足したのは、一九六七年のIMF条約の改正後、ニクソン特別声明の直前である。すでに崩壊過程にあったブレトンウッズ体制の中で、ECは着々と未来の通貨体制の準備を整えつつあったのである。その変化の中でやがて基軸通貨の交代劇が演ぜられるであろうというのが当時のわたくしの持った予感であった。この予感が確信に変わったのは、EC共通通貨政策の進行を目の当たりにしてからであった。

 金価値保証による基軸通貨ドルに、各国通貨が一定の固定シートでつながるIMF体制は、一九七一年八月のニクソン特別声明で大きな転換を余儀なくされた。一オンス三五ドルという公定価格に替わって、ドル価値は市場の変動にさらされることになった。同時に各通貨の対ドル・レートも市場で決定されることになった。

 同年一月にスミソニアン博物館で開かれた先進国蔵相会議では、ひとまず限定変動相場制(変動幅四一五パーセント)で事態を乗り切ろうとしたが、やがて国際為替市場は完全な変動相場制に移行していったのである。

 基軸通貨であるドルが金価値保証を失っていった経過にはすでに触れたが、これまでの国際通貨体制全体がもはや時代の流れにそぐわなくなっていたことをこの事件は示している。国際経済全体で進行している産業構造の変化、技術進歩の国際間格差の拡大という情勢の下で、各国の為替レートを固定しておくということは市場原理にそぐわないことである。

 一つの例を挙げておこう。日本は戦後長い同一ドル九二六〇円という固定レートで経済運営を行ってきた。その間、日本の産業構造は高度化し、めざましい技術進歩を遂げた。その結果、鉄鋼産業や自動車産業という基幹部門での国際競争力はアメリカのそれを上回るほどになった。それなのに、円の対ドルーレートは固定されたままであったのである。

2016年2月12日金曜日

診療報酬制度の改革

診療報酬の改定はほぼ二年に一度行われます。物価や人件費が当然変動するからです。診療報酬の改定作業は、中央社会保険医療協議会(中医協)で行います。中医協は診療側、支払い側、公益の三者代表各三名、計九名で構成されています。診療側は日本医師会、歯科医師会、薬剤師会の代表、支払い側は健康保険組合連合会(健保連)、被保険者を代表して経営者団体や労働団体の代表、公益側は大学教授など学識経験者が委員となっています。

 中医協はいつも激しいぶつかりあいの場です。いわば医師のベースアップ交渉の場だからです。一九九九年も激しい対立の場となりました。政管健保をはじめ、健康保険組合ぱ赤字に陥り、これ以上の支払い能力をもつためには保険料率をアップする以外になかったからです。

 支払い側は、診療報酬単価一点十円を一点九円にする、という提案をしました。じつに一〇%の引き下げです。逆に診療側は三・六%の引き上げを求めました。医療費は約一兆円も膨らみます。医療費の財源の約四分の一は、国庫負担です。診療報酬の引き上げ幅がどのくらいになるかによって、必要な国庫負担も異なります。政府は翌年度の予算に必要額を計上しなければなりません。このため、十二月中旬までには診療報酬の引き上げ幅を決定しなければならないのです。

 結局、二〇〇〇年の診療報酬改定幅は、実質〇・二%のアップとなりました。診療報酬改定というコップの中の小さい争いぱそろそろ止めて、医療制度と医療保険制度の抜本的見直しに踏み出さなければならない時期がとっくにきています。

 現行の出来高払いを基本とする診療報酬支払い制度は、一九五八年に「新医療費体系」として導入されました。その後、医療の進歩に伴い、何回も診療報酬点数表は改定されてきました。その結果、現行の診療報酬制度には次のような、いくつかの重大な問題点が指摘されています。